消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「3日前、入居したばかりのアパートの部屋に業者が来て『この換気扇フィルターをアパートの皆さんに付けてもらっている』と説明した。アパート管理会社の関係者だと思い込み、フィルター40枚のセットを1万4千円で購入した。全額現金で支払って領収書を受け取ったが契約書はない。その後、管理会社と全く関係がないと分かったので返品したい」
事例のように引っ越したばかりのアパートやマンションに、換気扇フィルターなどを販売する業者が訪ねてきて、管理会社と思わせるような勧誘をすることがあります。
訪問販売の場合、事業者は勧誘する前に、事業者名、勧誘の目的、商品の種類などを告げなければなりません。また、法定書面(法律で定められた内容が記載された書面)を受け取った日を含めて8日以内に書面で通知すれば、クーリングオフができます。なお、領収書だけでは法定書面を受け取ったとは言えず、事例の場合はクーリングオフ期間が始まっていないと考えられ、8日を過ぎていてもクーリングオフができる場合があります。期間を過ぎても、勧誘の際に事実と違うことを告げられ、誤認して契約した場合は契約取り消しを主張できます。不審に思ったら、早めにご相談ください。
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