消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「携帯電話をスマートフォンに変更する際、タブレットが無料になり、それで孫の写真も大きく見られると聞き、セットで契約したが、タブレットの通信料が発生した」
【事例2】「3年前にスマートフォンを契約した時に無料のタブレットをもらった。3カ月前に別の通信業者に乗り換えし、すべて解約したつもりだったが、以前の通信業者から滞納料金の請求書が届いた。タブレットは別回線で、別途解約の申し出が必要だったらしい」
携帯電話会社では、スマートフォンとタブレットをセットで契約した場合に、タブレット端末を無料にするプランを設けている場合があります。タブレット端末本体が無料の場合もあれば、タブレット端末代金に相当する額を通信料から差し引き、実質無料としている場合もあります。しかし、タブレット端末は別回線なので通信料が必要になります。契約する際、何が無料なのか、契約の内容をよく確認しましょう。
また、事例2のように解約の際も注意が必要です。タブレットを無料で解約できる期間がスマートフォンと異なったりする場合もあります。契約をする前に、解約時の条件なども必ず確認しておきましょう。本当にお得な契約なのか慎重に判断しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/