消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「契約している事業者を名乗って、保険会社の担当者を名乗る人物が訪問してきた。改元に伴い、契約済み保険の保険証券(保険証書)の差し替えが必要と言われた。本当なのか」
【事例2】「『元号の改元による銀行法改正について』という通知が届いた。口座情報や個人情報を記入して返送してしまった。同様の詐欺の手口があると聞き、心配になった」
事例1の場合は、事業者のホームペ-ジで「『平成』表記の保険証券、書式類は再発行の手続きは必要なく、改元以降も引き続き使用できます」となりすましについての注意喚起をしています。事業者のお客様窓口等に確認することもいい方法です。
事例2の場合のように、金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードを送るように指示したりすることは絶対にありません。疑問に思ったら、契約をした金融機関の窓口に確認をしましょう。
事例のような改元に関するトラブルは、特に高齢者が巻き込まれることが多いため、家族や地域の見守りが大切です。もし、普段と違う様子に気づいたり、困ったりしたときには、早めに消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/