現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「家庭教師」は慎重に検討を(平成31年4月9日掲載)
更新日: 2019年4月11日

暮らしのヒント

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「家庭教師」は慎重に検討を(平成31年4月9日掲載)

事例

【事例】「家庭教師の電話勧誘があり、『説明を聞くだけなら』と承諾した。翌日、業者が自宅に来て『当社が特別に作成した教材を使って指導する。高校入試に向け復習もするので中学3年間分の教材が必要』と説明された。子どもは中学2年だが、3年間分の教材と家庭教師代で総額50万円の契約をした。 しかし、子どもが『塾の方がいい』というので解約したい」


解説

 事例は、「説明を聞くだけ」ということで承諾をして業者に来てもらい、教材の販売契約をしているので、特定商取引法の「訪問販売」に当たります。契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能です。
 また、家庭教師の派遣契約は、指導期間が2カ月、教材などの関連商品を含めた金額が5万円を超える場合は特定商取引法の「特定継続的役務提供」にも当たるため、同じくクーリングオフが可能です。この場合はクーリングオフ期間を過ぎても契約期間内であれば解約料を支払うことで中途解約もできます。家庭教師派遣と同時に契約した教材も関連商品とみなされ、未使用分は返品できます。
 学習教材は、実際に使ってみないと、その人に合うのか分かりません。長期間にわたる高額な契約は要注意です。慎重に検討しましょう。


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