消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「『電気料金が安くなります。検針票があれば記載内容を教えてほしい』という電話があった。現在契約している大手電力会社からだと思い、お客様番号などを伝えると『書類を送ります』と言って電話が切れた。後日、見知らぬ電力会社から契約書が届いた」
2016年に電力の小売全面自由化が始まり、電話勧誘をきっかけとした電気契約のトラブルに関する相談が寄せられています。電気の契約を切り替える場合、(1)契約名義(2)住所(3)顧客番号(4)供給地点特定番号が必要です。検針票には顧客番号などの情報が載せられており、事例のように検針票の内容を聞き出し、消費者の意に反して切り替えの手続きを進める悪質な事業者がいます。もし、勧誘の電話がかかってきたら、必ず事業者名を確認し、切り替える意思がなければ、検針票の記載情報などを伝えないようにしてください。
契約先を切り替える際は料金のみではなく、契約期間や契約解除の条件などを確認することが大切です。また、電話で勧誘を受けて契約した場合、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリングオフができます。言われるがまま契約してしまったとしても、あわてずに対処しましょう。
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