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更新日: 2019年1月22日

暮らしのヒント

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皇室関連 強引な勧誘に注意(平成31年1月21日掲載)

事例

【事例】「実家で皇室の写真集を見つけた。母に聞くと『平成が終わる記念に皇室の写真集を購入しませんか』と何度も勧誘電話があり、断ったが送られてきたので、仕方なく代金3万円を支払ったという。解約できないか」


解説

 天皇陛下の退位に便乗して、皇室関連商品の購入を勧める電話が何度もかかってきて困るとの相談が寄せられています。購入する意思がなければ、曖昧な返事はせずに「いりません」ときっぱり断りましょう。断っているのに再勧誘することは禁止されています。承諾していないにもかかわらず、商品が送り付けられた場合は、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう。自分が商品を注文した際は、家族に伝えるようにし、「誰が注文したかわからない荷物は受け取らない」というルールを家族でつくっておくと、誤って受け取ってしまうことを防げます。
 電話による勧誘販売で買った商品などは、商品が届いても、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフをすることができます。クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても、事業者が勧誘の際に事実と異なることを言ったり、重要な事実を故意に言わなかったりした場合など解約できるケースもあります。困ったときは消費生活センターにご相談ください。
  


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