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更新日:2024年5月24日

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

 令和6527日から、国外に転出する方(外国人住民を除きます)は、既に所持しているマイナンバーカードを廃止せず、国外転出前に住所地市区町村で必要な手続きをとることで、国外でも継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。
 また、マイナンバーの付番以降(平成27105日~)に国外に転出した方もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。


  • ①お住まいの各区役所市民課または出張所(出張所は所管区域のみ)への国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
  • ②提出を受けた区役所市民課または出張所は、券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行い、国外転出者向けの電子証明書を発行する
  • ③返却されたマイナンバーカードは国外転出者向けとなり、国外転出後も利用可能となる

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイトの【マイナンバーカードを国外で利用する(外部リンク)】をご確認ください。


国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

 平成27年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
※詳しくはマイナンバーカード総合サイトの【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)】をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

 以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトの【国外転出者向けのマイナンバーカードの手続きページ(外部リンク)】をご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等

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お問い合わせ

 各区役所市民課・出張所