令和6年5月27日から、国外に転出する方(外国人住民を除きます)は、既に所持しているマイナンバーカードを廃止せず、国外転出前に住所地市区町村で必要な手続きをとることで、国外でも継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。
また、マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した方もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイトの【マイナンバーカードを国外で利用する(外部リンク)】をご確認ください。
平成27年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
※詳しくはマイナンバーカード総合サイトの【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)】をご確認ください。
以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトの【国外転出者向けのマイナンバーカードの手続きページ(外部リンク)】をご確認ください。