平成30年9月27日に組合等登記令の一部を改正する政令(政令第二百七十号。以下「政令」という。)が公布されました。
この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)(以下「改正法」という。)における貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまで特定非営利活動法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所(法務省所管)において職権による削除が行われるものです。
※内閣府 平成28年改正法に関するQ&A[平成30年10月一部追記]13,14をご参照下さい。
内閣府 平成28年改正法に関するQ&A[平成30年10月一部追記] (288kbyte)
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