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更新日: 2023年5月8日

自治協議会、自治会・町内会が開催する総会について


 自治協議会、自治会・町内会が開催する総会については、書面表決により議決する方法もあります。
 書面表決の進め方や書式の一例を参考に掲載しますので、自治協議会、自治会・町内会の会則等に合わせて、適切な方法をご検討ください。


書面表決の進め方(例) 

  • 1 「開催案内文」「議案書」「書面表決書」など総会資料を会員に配付する。
     ※議案書に対する質問や意見は、書面表決締切前に会員に示すことが望ましいと考えます。
  • 2 会員から「書面表決書」を提出してもらう。
  • 3 役員等で書面表決を集計し、総会(書面による議決など)を行う。
  • 4 結果を会員にお知らせする。

 なお、認可地縁団体においては、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければならないとされています(地方自治法第260条の13)が、地方自治法の改正により、以下のような場合には、総会を開催せず書面又は電磁的方法による決議をすることができるものと規定されました(令和4年8月20日施行)。
 ・構成員全員の承諾があるときは、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことができる
 ・総会で議決する事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、決議があったものとみなす

 ※電磁的方法とは、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して当該ディスク等を交付する方法などを指します。

 上記の法改正にかかる質疑応答(総務省作成)は以下のとおりです。
 認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省作成) (564kbyte)pdf


書面表決の書式(例)