自治協議会、自治会・町内会における総会の開催にあたりましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3密(密閉・密集・密接)の発生を避け、マスク着用・消毒・こまめな換気などの感染防止策を講じていただきますようお願いします。
なお、感染リスクの高い状況が見込まれる場合には、書面表決により議決する方法もあります。
書面表決の進め方や書式の一例を参考に掲載しますので、自治協議会、自治会・町内会の会則等に合わせて、適切な方法をご検討ください。
ただし、認可地縁団体においては、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければならないとされています(地方自治法第260条の13)。原則として、書面表決のみで総会とみなすことはできません。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取扱いについては、以下のとおり総務省の考え方が示されています。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取扱いについて(通知) (326kbyte)