現在位置:福岡市ホームの中の防災情報の中の知る・学ぶの中の福岡市の取り組み(イベント,講座,防災協定など)から自衛水防活動の取り組みについて
更新日: 2014年11月26日

自衛水防活動の取り組みについて

近年,ゲリラ豪雨等が多発しており,全国各地に多大な浸水被害が発生しています。
特に地下街,病院や老人ホームなどの要援護者施設,大規模工場等が被災した場合は,被害が大きくなるだけでなく,社会的にも大きな影響を及ぼしています。
このようなことから,水害による被害や影響を最小限に抑えるため,従来の行政による水防活動だけでなく,各事業所における自衛水防活動の取り組みも重要になっており,平成25年7月に水防法の一部が改正され,「地下街」「要援護者施設」「大規模工場」等における自衛水防活動の取り組みが新たに規定されました。


〇水防法に規定する対象事業所

河川の洪水や津波,高潮等による浸水想定区域内にある地下街,要援護者施設,大規模工場等の事業所
※ただし,大規模工場等については,建物の用途が工場,作業場及び倉庫のいずれかであり,市へ自衛水防活動の取り組みの申し出を行った事業所


〇水防法における措置の位置付け及び自衛水防活動の取組み内容


事業所等 地下街等 要援護者施設
(病院,老人ホーム等)
大規模工場等
措置の位置付け 義務努力義務努力義務
措置の内容 ・避難確保計画の作成

・浸水防止計画の作成

・訓練の実施
・避難確保計画の作成

・訓練の実施
・浸水防止計画の作成

・訓練の実施
自衛水防組織
の設置
設置義務有り
構成員の市長への
報告が必要
設置義務無し
設置した場合,構成員の
市長への報告が必要
設置義務無し
設置した場合,構成員の
市長への報告が必要

〇自衛水防活動に取り組まれる事業所への支援について

【内容】

福岡市では,自衛水防活動に取り組まれる事業所に対し,「防災情報の提供」や「浸水防止活動の取り組みに関する助言」などの後方支援を行います。

※両パンフレットは,A3用紙に両面印刷(短辺とじ)して二つ折りにすると,見開きの資料になります。

【対象】

防災・危機管理課へお申し出頂いた事業所(浸水想定区域の内外を問いません!)
※ただし,大規模工場等については,所定の様式でのお申し出が必要です。
また,お申し出を頂いた大規模工場等の事業所については,福岡市地域防災計画へ事業所名を掲載致します。

【申し出窓口】

部署名:市民局 防災・危機管理部 防災・危機管理課
住所 :福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所7階
電話 :092-711-4056  FAX:092-733-5681


【その他】

・各種計画作成の手引きについて(国土交通省作成)

地下街等 要援護者施設等 大規模工場等
避難確保・浸水防止計画
【word:229kbyte】
避難確保計画(医療施設)
【word:175kbyte】


避難確保計画(医療施設以外)
【word:164kbyte】
浸水防止計画
【word:222kbyte】