令和3年5月からの緊急事態措置に関連する福岡市の支援策、公共施設・学校の対応はこちら
【2月3日】
【1月13日】
※事業によっては補正予算の成立を前提としており、内容等が変更となる場合があります。
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け売上が減少した事業者のうち、国や県の一時金等の対象とならない事業者に対し、法人は15万円、個人事業者は10万円を上限に支援します。
【詳細】売上が減少した事業者への支援
市民に商品販売やサービス提供を行う来店型の施設等を対象に、感染症対策強化の取り組みにかかる物品・サービス導入経費や工事経費の3分の2、60万円(うち、物品・サービス導入経費は上限20万)を上限に支援します。
【詳細】感染症対応シティ促進事業
文化・エンターテインメントのハイブリッドイベントを開催する主催者を対象に、感染予防対策やオンライン配信にかかる費用の5分の4、20万円を上限に支援します。
1月14日に緊急事態宣言が再発令されるなど、新型コロナウィルス感染症の影響が続く中、本人や保護者が経済的に非常に厳しい状況にある学生を支援するため、福岡市独自の特別給付金を支給します。
【詳細】学生への特別給付金を支給について
(1)事業概要
飲食店の休業や時短営業による魚価の低迷などの影響を受けた市内漁業者に対して、漁業活動に必要な経費の一部を助成します。
(2)支援対象者
市内漁業従事者 約500人
(3)支援方法
令和2年度の漁船保険にかかる保険料に相当する額の2分の1を助成
(4)実施時期
令和3年3月
【問い合わせ先】
農林水産局 水産振興課
電話番号:092-711-4364
(1)事業概要
外出自粛や小売店の休業等により影響を受けた市内花き農家に対する支援を行います。
(2)支援対象者
市内花き農家 約60戸
(3)支援方法
福岡市内(小学校、中学校、特別支援学校)の今春卒業予定の学年のクラス(約860クラス)に、お祝いとして市内産花きを贈ります。
(4)実施時期
令和3年2~3月上旬
【問い合わせ先】
農林水産局 農業振興課
電話番号:092-711-4852
福岡市では、現在、濃厚接触者や帰国者等の健康観察を行っておりますが、このたび、やむを得ない理由により自宅待機となった方を対象に、新たに以下の支援を開始します。
1.概要
(1)生活支援セット配付
パルスオキシメーターを貸与するとともに、レトルト食品などの食料及びトイレットペーパーなどの生活必需品を配付します。なお、希望者には体温計も貸与します。
(2)健康観察のシステムを提供
希望者には、民間企業等と連携しスマートフォンのアプリやウェブを活用した健康観察のシステムを提供します。
2.対象者
陽性が判明し、やむを得ず自宅で待機する方全員
3.開始時期
2月議会の議決後速やかに配付(高齢者や基礎疾患がある方に優先配付)
4.その他
先行入手できるパルスオキシメーターについては、2月中旬以降に貸与開始予定
テイクアウトに取り組む飲食店に対し、割引などの特典を付けていただくことで、1店舗あたり20万円を支援します。
宿泊事業者が取り組む消毒・除菌対応等の安全対策の強化にかかる経費の5分の4、客室数に応じて1宿泊施設あたり最大50万円を支援します。
【詳細】宿泊事業者への衛生対策緊急支援
令和2年度は地域を支える商店街支援事業として、商店街が取り組む感染症対策やテイクアウト、デリバリー、キャッシュレス等の経費の5分の4、50万円を上限に支援していました。
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症支援策として、以下の必要な経費の一部を補助します。
※令和2年度分の商店街支援施策は終了しました
【参考】令和3年度商店街支援施策について
地場中小企業等がテレワーク環境を導入・拡充する際の経費として、50万円を上限に支援します。
【詳細】テレワーク促進事業トップページ
公共施設等について、以下のとおり対応いたします。
※本情報は、令和3年5月5日までの対応内容です。5月6日以降の対応については、「【令和3年5月3日発表】福岡市の支援策、公共施設等の対応」または「市民向け情報(新型コロナウイルス感染症関連)」にて確認してください。
【営業時間の短縮】
3月22日~5月5日の期間は、営業(開催)時間の短縮はありません。
※3月21日(日曜日)までは原則21時まで
【収容人数制限】
・3月1日(月曜日)~5月5日(水曜日)
※ 1および2については、4月11日までは上限10,000人。4月12日以降は上限人数はありません。
1は、クラシックコンサート、演劇、式典、展示会など。2は、ロックコンサート、スポーツイベントなど。詳細は、福岡県の要請等を踏まえて対応します。
各施設の具体的な取扱いについては、各施設のホームページ等でお知らせします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設利用の取り止めを行った場合、施設利用料の返金等を行う取扱いを継続します。
【問い合わせ先】
・市民局公民館支援課 電話番号: 092-711-4654
※本情報は、令和3年5月5日までの対応内容です。5月6日以降の対応については、「【令和3年5月3日発表】福岡市の支援策、公共施設等の対応」または「市民向け情報(新型コロナウイルス感染症関連)」にて確認してください。
臨時休業は行いません。また、分散登校も行いません。
1人1台端末を活用したオンライン授業(出席扱いです)
3月22日から、通常どおり22時まで使用することができます。
緊急事態宣言の解除に伴う学校施設開放事業の対応について