【発行号】令和7年9月15日号【掲載面】情報BOX【カテゴリー】お知らせ

福岡の「地震」に備える条例について

警固断層帯南東部を震源とする地震が発生した場合、福岡県西方沖地震(2005年3月)より被害が大きくなる恐れがあります。市は、一定の区域内に中高層建築物を新築する際、耐震性能を強化するための基準を条例で定めています(建築基準法施行条例第6条の2)。災害に強いまちづくりのため、耐震性能に配慮した建築を進めてください。なお、条例に適合する場合には「耐震優良プレート」を発行しています。詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。 

【問い合わせ】 建築物安全推進課 

電話 092-711-4580 

FAX 092-733-5584