【東区】樹木の剪定(せんてい)のお願い

 樹木が個人や事業所等の敷地から道路にはみ出していると、車や歩行者の通行を妨げるだけでなく、信号や道路標識、カーブミラーなどを見えにくくし、交通事故の原因にもなります。事故等が発生した時に所有者の責任が問われる場合もあります。利用者が安全に道路を利用できるよう、樹木の所有者は、定期的に剪定(せんてい)・伐採を行うなど樹木の適正な管理をお願いします。
樹木適正管理のイラスト
【問い合わせ】
区維持管理課 
電話 092-645-1156 
FAX 092-632-8999










 








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