12月は不法投棄防止強化月間なくそうごみの不法投棄

市は、年末の大掃除などで家庭や事業所からのごみが増える12月を「福岡市不法投棄防止強化月間」としています。
 ポスターイラスト
●不法投棄は犯罪です
 
山林や海岸等にごみを捨てる行為は不法投棄であり、犯罪です。市は、監視カメラやパトロールによる監視などで、不法投棄の防止および投棄物の早期発見に努めています。
 不法投棄をした場合、投棄物の撤去や適切な処理を命じられるだけでなく、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこれらが併科されます(法人は3億円以下の罰金)。
 また、知らないところで「不法投棄」につながることのないよう、家庭の廃棄物の回収は「一般廃棄物処理業」の許可を持つ業者に依頼してください(本紙11面情報BOXに関連記事)。
 不法投棄者や投棄物を発見したときは、最寄りの警察署または各区生活環境課にご連絡ください。
 記事に関する問い合わせは、産業廃棄物指導課(電話 092-711-4303 FAX 092-733-5592)へ。

【問い合わせ先】各区生活環境課
問い合わせ先は以下参照
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1061 092-632-8999
博多 092-419-1068 092-441-5603
中央 092-718-1091 092-718-1079
南 092-559-5374 092-561-5360
城南 092-833-4086 092-822-4095
早良 092-833-4340 092-841-6687
西 092-895-7050 092-882-2137
(西部) 092-806-9430 092-806-6811

家電の処理は適切に
 
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、家電リサイクル法で処分方法が定められています。買い替えるときに、購入する小売店で引き取ってもらいましょう。買い替えずに処分する場合は、購入した小売店で引き取ってもらってください。
 購入した小売店が分からないときは、近くの回収協力店(ヤマダデンキ各店舗)にご相談ください。
 ※いずれもリサイクル料金と収集運搬料金が必要です。



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