「第11回特別弔慰金」の請求はお済みですか

戦没者の死亡当時の遺族で、要件を満たす人に特別弔慰金が支給されます。

【支給対象者】戦没者等の死亡当時の<1>子<2>父母<3>孫<4>祖父母<5>兄弟姉妹<6>戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係があったおい、めいなどのうち、先順位の遺族1人に支給されます(令和2年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人がいない場合に限ります)。

【支給内容】額面25万円(5年償還の記名国債)

【請求期限】令和5年3月31日まで 

【問い合わせ】 各区福祉・介護保険課




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