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児童扶養手当を受給している人は8月1日から31日に、特別児童扶養手当を受給している人は8月12日から9月12日に提出してください。提出がない場合は、児童扶養手当は11月分以降、特別児童手当は8月分以降の支給ができません。なお、以下の人は現況届と併せて一部支給停止適用除外届の手続きが必要です。▽来年6月までに児童扶養手当の支給要件該当から7年経過または手当を受給し始めて5年経過する人▽一部支給停止適用除外届出書を提出したことがある人 【問い合わせ】 各区子育て支援課
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