離職、廃業または休業等による収入の減少で経済的に困窮し、住居を失う恐れのある人に対して、家賃相当分の給付金を支給して住居の確保と就職に向けた支援を行う制度です。一度給付金の受給が終了した人は「雇用主都合により新たに解雇された場合」にのみ再受給が可能でしたが、昨年2月の改正で、「雇用主都合による解雇以外の離職、廃業、休業等により減収した場合」も再受給が可能になりました。支給期間は3カ月で、延長はありません。8月末までに申請した場合は職業訓練給付金と併給できます。また、求職活動要件を当面の間、一部緩和します。詳細は市ホームページで確認を。
【申請期間】8月31日(消印有効)まで
【問い合わせ】 市生活自立支援センター
電話 0120-17-3456
FAX 092-732-1190
同センター分室
電話 0120-20-0607
FAX 092-791-7353