後期高齢者医療制度令和4年度保険料のお知らせ

令和4年度後期高齢者医療保険料の決定通知書を7月中旬に、被保険者全員に郵送します。
 
●保険料の納付方法
 
保険料は、原則として特別徴収(年金天引き)ですが、年金受給額等により普通徴収(納付書払いや口座振替)に変わっている場合があります。必ず決定通知書をご確認ください。
 年金天引きや納付書払いの人で、口座振替を希望する人は、住所地の区役所・出張所の保険年金担当課にお問い合わせください。国民健康保険で口座振替を利用していた人が、後期高齢者医療制度で口座振替を希望する場合も、再度申請が必要です。
 
●新しい保険証(水色)を7月中旬に郵送
 
簡易書留による送付を希望する人は、7月4日(月曜日)までに住所地の区役所・出張所の保険年金担当課へご連絡ください。これまで簡易書留で送付されている人は、連絡は不要です。
 なお、今年10月1日(土曜日)から、窓口負担割合が1割の人のうち一定の所得・収入のある人は、2割負担になります。これに伴い、今回送付する保険証の有効期限は、負担割合に関係なく、全て9月30日(金曜日)です。詳細は保険証と同封の通知をご確認ください。
 
●限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
 
現在、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っている人で、8月以降も該当する人には、7月末までに新しい認定証を郵送します。
 
●新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置
 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け納付困難な場合で、次の要件を満たす場合は、保険料が減免されます。
 【全額免除】主たる生計維持者(世帯主)が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯の人。
 【一部減額】主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯で、次の全てを満たす人。
 <1>令和4年中の事業収入や給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みである。
 <2>令和3年中の所得の合計額が1千万円以下である。
 <3><1>に該当する種類以外の収入の令和3年中の所得合計額が400万円以下である。
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。申請に必要な書類等の詳細については、住所地の区役所・出張所(入部出張所を除く)の保険年金担当課にお問い合わせください。
 保険料決定の仕組みや健康診査については、県後期高齢者医療広域連合(電話 092-651-3111 FAX 092-651-3901)へ。

【問い合わせ先】
各区(出張所)保険年金担当課
問い合わせ先は以下参照
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
(入部) 092-804-2014 092-803-0924
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811

健康診査を実施します
 
後期高齢者医療の被保険者を対象に、健康診査を実施しています。生活習慣病の予防および早期発見のために、年1回受診しましょう。来年3月31日まで受診できます。
 受診票は毎年4月下旬に郵送しています。今年度75歳になる人には誕生月の10日頃に郵送します。受診の際は、事前に医療機関へご相談ください。



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