緊急小口資金等の特例貸し付けを利用できない世帯に対して、就労による自立や生活保護の受給につなげるため、支援金を支給します。
【対象】社会福祉協議会の特例貸し付けのうち、再貸し付けが終了した世帯や再貸し付けが不決定とされた世帯。または緊急小口資金と初回貸し付けが今年8月までに終了する世帯
【再支給対象】今年8月までに支援金の初回受給が終了する世帯 ※いずれも一定の要件あり。生活保護受給世帯は対象外。詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを
【申請期限】8月31日(消印有効)まで
【問い合わせ】 生活困窮者自立支援金コールセンター
電話 0120-322-256
FAX 092-710-5502