新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が延長・求職活動等の要件が緩和されました

緊急小口資金等の特例貸し付けを利用できない世帯に対して、就労による自立や生活保護の受給につなげるため、支援金を支給します。

【対象】社会福祉協議会の特例貸し付けのうち、再貸し付けが終了した世帯や再貸し付けが不決定とされた世帯。または緊急小口資金と初回貸し付けが今年8月までに終了する世帯

【再支給対象】今年8月までに支援金の初回受給が終了する世帯 ※いずれも一定の要件あり。生活保護受給世帯は対象外。詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを

【申請期限】8月31日(消印有効)まで 

【問い合わせ】 生活困窮者自立支援金コールセンター 

電話 0120-322-256 

FAX 092-710-5502





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