国民健康保険からのお知らせ

国民健康保険の世帯主に6月中旬に令和4年度の納入通知書を発送します。保険料を確認し、期限内に納めてください。
口座振替または年金からの特別徴収(天引き)で納付している場合は、決定通知書で保険料をお知らせします。
 
●年金からの特別徴収
 
世帯内の国民健康保険加入者が65~74歳のみで、世帯主が老齢基礎年金等の公的年金を年額18万円以上受給している場合は、保険料は年金から差し引かれます。
 ただし、1回に特別徴収される介護保険料と国民健康保険料の合計額が1回の年金支給額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象になりません。 ※特別徴収の対象は、介護保険料が決定する7月以降に再判定され、変更になる場合があります。
 また、世帯主が年度内に75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する場合や、保険料を口座振替で納付している場合は、年金からの特別徴収は行われません。
 
●保険料の支払いは口座振替で
 
キャッシュカードがあれば、住所地の区役所・出張所の窓口で簡単に口座振替の手続きができます。
 また、預貯金口座のある金融機関や、パソコン、スマートフォン等からも申し込みができます。利用できる金融機関および申し込み方法については、市ホームページ(「福岡市 国保口座振替」で検索)でご確認ください。
 
●新型コロナウイルスの影響で保険料の納付が困難なときは
 
新型コロナウイルスの影響で納付が困難で、次の要件を満たす場合は、申請により保険料を減免します。
 
【全額免除】
 
令和4年4月1日以降に主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯。
 
【一部を減額】
 
主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、かつ次の要件全てに該当する世帯。
 <1>令和4年中の事業収入、給与収入、不動産収入、または山林収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みである
 <2>令和3年中の所得合計額が1千万円以下である
 <3><1>に該当する種類以外の収入の令和3年中の所得合計額が400万円以下である
 申請は原則郵送でお願いします。6月中旬に送付する納入通知書(または決定通知書)が届いてから申請してください。
 申請に必要な書類等の詳細は、市ホームページ(「福岡市 国保減免」で検索)で確認するか、住所地の区役所・出張所の保険年金担当課にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
各区(出張所)保険年金担当課
各区連絡先などは以下参照
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1102 092-631-6463
博多 092-419-1118 092-441-0075
中央 092-718-1124 092-725-2117
南 092-559-5152 092-561-3444
城南 092-833-4123 092-844-6790
早良 092-833-4372 092-846-9921
西 092-895-7090 092-883-6690
(西部) 092-806-9432 092-806-6811




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