平成21年6月から、市内全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられています。火災警報器は、設置して長期間経過すると、電子部品が寿命に達したり、電池切れを起こしたりするため、10年を目安に機器本体の取り替えを推奨しています。
また、昨年死者が出た住宅火災は、全て未設置の住宅で発生しました(設置不明の場合を除く)。大切な命を守るため、未設置の場合は速やかに設置してください。
■問い合わせ先/消防局予防課
電話 092-725-6611
FAX 092-791-2699
《定期的に確認を》
警報器本体に付いているボタンを押すか、ひもを引いて、正常に作動するか定期的に確認してください。ほこりをきれいに拭き取り、正常に作動しない場合は、機器本体を交換しましょう。