自転車の走行ルールとマナーを守ろう

自転車は、幅広い世代に利用される便利な乗り物で、3密を避ける移動手段でもあります。

自転車は、道路交通法で車両に位置付けられ、違反すると法律により罰せられることがあります。自転車に乗るときは、「自転車安全利用5則」を守りましょう。
1、自転車は車道が原則、歩道は例外 2、車道の左側を通行 3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 4、安全ルールを守ろう 5、中学生以下の子どもはヘルメットを着用
 駐輪場の利用を
自転車が放置されると、車や歩行者の通行の妨げになり、緊急時や災害時の避難救助にも支障を来します。自転車利用者一人ひとりがルールを守り、駐輪場を正しく利用しましょう。

特に、利用者が多い天神周辺には、一定時間無料の駐輪場や、通勤・通学に便利な定期券・回数券を発行している所もあります。

また、区内で撤去された自転車は、那の津自転車保管所(那の津三丁目)で返還します。返還には移動・保管の手数料(2500円)がかかります。

駐輪場の場所は市ホームページ(「チャリエンタウン」で検索)に掲載しています。

損害賠償保険等に加入しましょう
市の「自転車の安全利用に関する条例」で、令和2年10月1日、自転車利用者等に自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務付けられました。安心して自転車を利用するため、万一に備え、自転車保険に加入しましょう。

【問い合わせ先】
駐輪場利用に関すること 中央区管理調整課 電話 092-718-1093 FAX 092-718-1079
交通安全に関すること 中央区総務課 電話 092-718-1056 FAX 092-714-2141

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