軽自動車・バイク等の届け出を忘れずに!

軽自動車・バイク等にかかる軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。譲渡、廃車、盗難などで車両を所有しなくなった場合は4月1日(金曜日)までに届け出が必要です。(自動車税と異なり月割課税制度はありません)。
※引っ越しをするときも届け出が必要です。転出先の市町村に確認し、早めに手続きをしてください。

詳細は下記へ

(車種 問い合わせ・届け出先)

【車種】125cc以下のバイク、小型特殊自動車 
【問い合わせ・届け出先】区課税課 電話 092-559-5031  FAX 092-511-3652

【車種】軽自動車 
【問い合わせ・届け出先】全国軽自動車協会連合会福岡事務所(東区箱崎ふ頭二丁目2-51)  電話 092-641-0431

【車種】125ccを超えるバイク 
【問い合わせ・届け出先】全国軽自動車協会連合会福岡事務所千早分室(東区千早三丁目10-40)  電話 092-641-0431

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