あん摩・マッサージ・指圧等は保健所に届け出をしている施術所の利用を

「あん摩、マッサージ若(も)しくは指圧、はり又はきゅう」業を行うには国が認定した学校・養成施設で3年以上学んだ後、国の免許を取得することが必要であり、違反した場合は罰則も定められています。マッサージ等は、有資格者による施術を受けるようにしましょう。 

【問い合わせ】 地域医療課 

電話 092-711-4264 

FAX 092-733-5535

各区衛生課



  • この記事をシェアする

  • LINEシェアのリンクアイコン
  • はてなブックマークのリンクアイコン