新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給対象拡大および再支給について

緊急小口資金等の特例貸し付けを借り終えた世帯に対して、就労による自立や、生活保護の受給につなげるため支援金を支給します。

【対象】社会福祉協議会の特例貸し付けのうち、再貸し付けが令和4年3月までに終了する世帯や、再貸し付けが不決定とされた世帯。または緊急小口資金と初回貸し付けのいずれもが令和4年3月までに終了する世帯

≪再支給対象≫令和4年3月までに支援金の受給が終了する世帯 ※いずれも一定の要件あり。生活保護を受給している世帯は対象外。詳細は福岡市ホームページで確認するか問い合わせを

≪申請期限≫3月31日(消印有効)まで 

【問い合わせ】 生活困窮者自立支援金コールセンター 

電話 0120-322-256 

FAX 092-710-5502






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