緊急小口資金等の特例貸し付けを借り終えた世帯に対して、就労による自立や、生活保護の受給につなげるため支援金を支給します。
【対象】社会福祉協議会の特例貸し付けのうち、再貸し付けが令和4年3月までに終了する世帯や、再貸し付けが不決定とされた世帯。または緊急小口資金と初回貸し付けのいずれもが令和4年3月までに終了する世帯
≪再支給対象≫令和4年3月までに支援金の受給が終了する世帯 ※いずれも一定の要件あり。生活保護を受給している世帯は対象外。詳細は福岡市ホームページで確認するか問い合わせを
≪申請期限≫3月31日(消印有効)まで
【問い合わせ】 生活困窮者自立支援金コールセンター
電話 0120-322-256
FAX 092-710-5502