「第11回特別弔慰金」の請求はお済みですか

戦没者の死亡当時の遺族で、要件を満たす人に特別弔慰金が支給されます。

≪支給対象者≫戦没者等の死亡当時の〈1〉子〈2〉父母〈3〉孫〈4〉祖父母〈5〉兄弟姉妹〈6〉戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があったおい、めいなどのうち、先順位の遺族1人に支給されます(令和2年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人がいない場合に限ります)。

≪支給内容≫額面25万円(5年償還の記名国債)

≪請求期限≫令和5年3月31日まで 

【問い合わせ】 各区福祉・介護保険課


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