9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間屋外広告物には許可が必要です

看板や広告塔などの屋外広告物は、住む人や訪れる人々にさまざまな情報を提供し、まちににぎわいをもたらしています。
 その一方で、広告物が無秩序に、また大量に設置されると、景観や自然の美しさを損ねるだけでなく、落下や倒壊などの恐れもあります。市は、屋外広告物を正しく表示するためのルールを「福岡市屋外広告物条例」に定めています。

◆屋外広告物について

屋外広告物とは、営利・非営利を問わず、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立て看板、張り紙、張り札ならびに広告板、広告塔などの広告物」のことをいいます。個人の所有する土地・建物に設置された屋外広告物も含まれます。

◆許可申請について

市内の屋外広告物は、条例で適用を除外される場合を除き、事前の許可が必要です。
 また、すでに掲出している広告物を変更・改造または移設する場合や、許可期間満了後に継続する場合も、事前の許可が必要です。許可申請の手続きについては、市ホームページ(「福岡市 屋外広告物 許可申請」で検索)をご覧ください。

◆安全点検について

広告主や広告物の管理者は、掲出している屋外広告物の現状を定期的に点検し、安全性を確認する必要があります。落下や倒壊の恐れがある場合は、撤去や改修など適正に対処してください。台風の時期は特に、自主的な点検・確認をお願いします。
 安全点検について専門的なアドバイスが必要な場合は、市に登録されている屋外広告業者にお尋ねください。詳しくは、市ホームページ(「福岡市 屋外広告業」で検索)に掲載しています。

■問い合わせ先/都市景観室

電話 092-711-4395 FAX

092-733-5590



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