最低賃金引き上げのための業務改善助成金のお知らせ

次の<1><2>を実施する、事業所規模100人以下および事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の中小企業事業者に対し、業務改善助成金を支給します。<1>事業場内で最も低い時間給の引き上げ(20円以上)<2>労働能率の増進のための設備・機器の導入、経営コンサルティングの実施など。

≪支給額≫事業場内最低賃金の引き上げ額および引き上げる労働者数に応じて、上限額20~450万円。詳細はホームページで確認するか問い合わせを。 

【問い合わせ】 ▽業務改善に関して=福岡働き方改革推進支援センター 

電話 0800-888-1699 

FAX 092-433-1277

▽支援事業に関して(申請先)=福岡労働局企画課 

電話 092-411-4763 

FAX 092-411-4895




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