休業中に賃金を受けることができなかった人へ―新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に支給します。

【対象】主に以下の条件に当てはまる労働者(パート・アルバイトも可)▽令和2年4月1日から令和3年8月31日(予定。大企業の場合は一部対象期間が異なる)までに、事業主の指示により休業した▽その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない

≪支給額≫休業前の1日当たりの平均賃金の8割を、休業実績に応じて支給します。大企業の支給額は令和2年4~6月は6割。いずれも日額上限1万1,000円(令和3年5月以降は9,900円)。詳細は厚生労働省ホームページで確認するか問い合わせを。 

【問い合わせ】 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 

電話 0120-221-276



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