新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するため、労働者に対して一時的に休業等を行った場合に、休業手当などの一部を助成します。
【対象】最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少しているなど、国が定める条件を満たす全ての業種の事業主
≪支給額≫労働者へ支払う休業手当等の一部(特例に該当した場合最大全額。1人日額上限1万5,000円)。詳細は福岡労働局ホームページで確認するか問い合わせを。
【問い合わせ】 福岡助成金センター雇用調整助成金分室
電話 092-402-0537
FAX 092-402-0541