国民年金保険料「免除・猶予制度」「臨時特例手続き」

国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、全く受け取れない場合もあります。納付が難しい場合は、免除や納付猶予の制度が利用できます。令和3年度分(令和3年7月~4年6月分)の申請受け付けを、7月1日(木曜日)から各区役所・出張所で開始します。

■免除制度

収入の減少や失業などにより納付が難しい場合、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下であるなどの条件に応じて、下記の通り免除されます。

■納付猶予制度

50歳未満の人で保険料を納めることが難しい場合は、世帯主の所得にかかわらず、本人・配偶者の前年所得が一定額以下であるなどの条件により、納付が猶予されます。

■学生納付特例

大学や専門学校等に通う学生は、本人の前年所得により保険料の納付が猶予されます。

■新型コロナウイルス感染症の影響に伴う免除等の臨時特例

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、令和2年2月以降で所得等が最も少ない月の状況を基にした当年中の所得見込みが、申請する年度の国民年金保険料の免除等の条件に該当する場合は、臨時特例として前述の免除・納付猶予・学生納付特例の申請手続きができます。
 令和2年2月分以降の保険料が対象になります。令和元年度分・2年度分の申請については、令和2年2月から3年7月まで(学生納付特例は令和3年4月まで)のいずれかの月の所得等の状況から判断します。

■申請時に必要なもの

申請時には、年金手帳と身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。また、失業が理由で申請する場合は、雇用保険受給資格者証か雇用保険被保険者離職票(写しでも可)を添付してください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できるだけ郵送による手続きをご利用ください。免除・納付猶予制度等については、申請月の2年1カ月前までの未納期間についても申請できます。
 詳しくは各区担当課=下記=へお問い合わせください。

■保険料の追納制度

免除や納付猶予等の承認を受けると、保険料を全額納付した場合に比べ、年金額が減額されます。年金額を増やすために、10年以内であれば免除等を受けた期間の保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。
 追納制度について詳しくは、住所地の各年金事務所▽東区=東福岡 電話 092-651-7967 ▽博多区=博多 電話 092-474-0012 ▽中央区=中福岡 電話 092-751-1232 ▽南区=南福岡 電話 092-552-6112 ▽城南区・早良区・西区=西福岡 電話 092-883-9962 へお問い合わせください。

<納付する保険料>

区分 令和2年度保険料(月額) 令和3年度保険料(月額)
全額免除 0円 0円
4分の3免除 4,140円 4,150円
半額免除 8,270円 8,310円
4分の1免除 12,410円 12,460円
納付猶予 0円 0円
 ※通常の保険料は令和2年度16,540円(月額)、令和3年度16,610円(月額)

【問い合わせ先】

各区(出張所)国民年金担当課
区(出張所) 電話 ファクス
東 092-645-1104 092-631-6463
博多 092-419-1120 092-441-0075
中央 092-718-1126 092-725-2117
南 092-559-5155 092-561-3444
城南 092-833-4125 092-844-6790
早良 092-833-4323 092-846-9921
(入部) 092-804-2014 092-803-0924
西 092-895-7092 092-883-6690
(西部) 092-806-9433 092-806-6811



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