新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言に伴う事業者向け支援策について

市は、緊急事態宣言の延長を受け、県からの休業要請等に協力した市内事業者等へ、独自の緊急支援を行います。

最新の情報は市ホームページ(「福岡市 事業者支援」で検索)でご確認ください。※5月31日時点の情報です。

■休業要請協力店舗への支援

5月12日から31日(やむを得ない場合は5月14日から31日)までの全期間、県からの休業要請に応じ、休業した酒類の提供やカラオケ設備がある飲食店等を対象に、5月分の店舗の賃料等の1カ月分の5分の4(上限50万円)を支援します。
 申請期間は6月7日(月曜日)から7月31日(土曜日)までです。
 申請はホームページ(「福岡市家賃支援」で検索)または郵送で受け付けます。※募集要項・申請書はホームページからダウンロード可。
 また、6月20日まで緊急事態宣言が延長されたことに伴い、6月の家賃支援(6月分)についても実施します(詳細は6月中旬にお知らせします)。

■問い合わせ先/市家賃支援事務局専用コールセンター

電話 092-687-5193(午前9時~午後5時) 

FAX 092-687-5196

■売り上げが減少した事業者への支援

飲食店の休業・時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛等の影響で、5・6月の売り上げが減少した事業者に対して支援金を支給します。
 国の支援金や県の協力金の支援対象とならない、中堅、中小企業、個人事業者に限ります。月ごとに法人20万円、個人10万円を上限に支援します。
 申請開始は6月中旬ごろです。

■問い合わせ先/市売上が減少した事業者への支援事務局
 
電話 092-286-7137(平日午前9時~午後5時) 

FAX 092-286-7261

■地域の飲食店を支えるテイクアウト支援

5月6日から6月20日までの期間に、割引などの特典を10日間以上付けたテークアウトをする中小企業、個人営業の飲食店に対し、1店舗当たり10万円を支援します。
 また、市のホームページ等に掲載するなどして店舗をPRします。
 申請期限は6月20日(日曜日)です。

■問い合わせ先/市テイクアウト支援事務局 

電話 092-406-8454

FAX 092-401-0158

■福岡県感染拡大防止協力金

県の要請に応じ、▽第5期(4月22日~5月5日)▽第6期(5月6日~11日)▽第7期(5月12日~31日)▽第8期(6月1日~20日)―の各期間に休業または営業時間短縮に協力した飲食店等に対し、県が協力金を支給します。
 昨年または一昨年の売上高に対して1日当たり、中小企業は▽第5期=2万5千円~7万5千円▽第6期=3万円~10万円▽第7・8期=4万円~10万円、大企業は売上高減少額の4割を給付します。
 ※第7・8期は家賃加算があります。
 申請期間は第5~7期が6月30日まで。第8期が6月21日から7月20日までです。
 申請方法など詳しくは下記コールセンターへお問い合わせください。
 
■問い合わせ先/福岡県感染拡大防止協力金コールセンター

電話 0120-567-918(午前9時~午後5時)。

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