児童手当の現況届提出について

市は、次代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、家庭生活を安定させるために児童手当を支給しています。中学校修了までの児童(満15歳到達後の最初の3月31日まで)を養育している人に、10月、翌年2月、6月に前月までの4カ月分をまとめて口座に振り込みます。受給者は、受給要件確認のため、毎年現況届の提出が必要です。

●届け出の方法

6月上旬に受給者へ現況届を送付します。必要事項を記入の上、指定の書類と併せて同封の返信用封筒に入れ、「市児童手当コールセンター」へ6月30日(必着)までに郵送してください。書類に不備等がある場合は連絡します。
 審査が終了した人には、10月上旬に認定支払通知書(はがき)を送付します。書類の提出がない場合や、不備等が解消されない場合は、6月分以降の手当が支給されません。

●新規認定請求

出生や市外からの転入などにより、新たに福岡市で児童手当を請求するときは、各区子育て支援課窓口で手続きを行ってください。請求を行った月の翌月分から支給の対象となります。
 なお、出生日・転入日(異動日)が月末となり、月内に請求が間に合わない場合は、15日以内に手続きすれば、出生日・転入日(異動日)の翌月分から支給の対象となります。

●オンライン申請

マイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能です。詳細は市ホームページ(「福岡市児童手当」で検索)で確認を。

■問い合わせ先/市児童手当コールセンター

電話 092-711-5484(平日午前9時半~午後5時半。6月以降は月曜日のみ午後8時まで) 

FAX 092-733-2504

※10月29日(金)まで開設。

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