食品を取り扱う事業者の皆さんへ
営業許可・営業届出制度が変わります

食品衛生法が改正され、「営業許可・営業届出制度」が6月1日から新しくなります。次の手続きをお願いします。※既に許可を得ている業種には、更新時期等に保健所から連絡します。
新設された営業許可の取得を
 漬物製造業、液卵製造業、食品の小分け業、水産製品製造業等を営む事業者は、新たに営業の許可が必要です。
 ▽6月1日より前から営業している場合=令和6年5月31日まで▽6月1日以降に営業を開始する場合=営業開始前―に許可を取得してください。 ※許可の取得には業種ごとの施設基準に適合する必要があります。
保健所へ営業の届け出を
 野菜果物販売業、食品販売業、行商、集団給食、食品製造業など、原則全ての食品等事業者は、保健所への届け出が必要となります(一部の業種を除く)。
 ▽6月1日より前から営業している場合=11月30日まで▽6月1日以降に営業を開始する場合=営業開始前―に届け出をしてください。※施設の改修等の必要はありません。
 届け出が不要な業種は、食品または添加物の輸入業、食品または添加物の運搬業、容器包装に入った常温で長期間保存可能な食品の販売業等です。

【問い合わせ先】各区衛生課

区 電話 ファクス
東 092-645-1111 092-645-1114
博多 092-419-1126 092-434-0007
中央 092-761-7356 092-761-8280
南 092-559-5162 092-559-5149
城南 092-831-4219 092-843-2662
早良 092-851-6609 092-822-5733
西 092-895-7095 092-891-9894

HACCPを導入しましょう

食品等事業者は「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を実施してください。
 HACCPは、食品の安全性を確保するための国際的な衛生管理システムです。原材料を受け入れてから消費者の口に入るまでに、どのようなリスクがあるかを予測して管理する手法のことで、各国で導入が進んでいます。
 詳しくは、市ホームページ(「福岡市 HACCP」で検索)で確認するか、施設所在地の区衛生課にお問い合わせください=上記参照。



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