介護保険制度が8月から改正されます

介護施設利用時の食費・居住費(滞在費)の要件等が一部変わります

施設サービスや短期入所サービス(ショートステイ)を利用するときに支払う食費・居住費(滞在費)は、基準となる額(基準費用額)が国で定められています。このうち食費の基準費用額が、1日1392円から1445円に変わります。
 また、所得が低い場合は、申請して認定を受ければ負担限度額まで支払いが軽減されます。この軽減について、8月から▽利用者負担段階▽食費の負担限度額▽受給要件の預貯金等の額―の変更が行われます。
施設サービス利用時の負担段階と食費の負担限度額
 施設サービス利用時の負担段階、および食費の負担限度額が変わります。
 現行の利用者負担段階の第3段階(世帯全員が市民税非課税で本人の年金収入等が80万円超)が、本人の年金収入等が120万円以下(第3段階<1>)と120万円超(第3段階<2>)の二つの段階に分かれます。第3段階<2>に該当する人は、1日当たりの食費の負担限度額が変更されます。
ショートステイ利用時の負担段階と食費の負担限度額
 短期入所サービス(ショートステイ)利用時についても、現行の利用者負担段階の第3段階が、施設サービス利用時の負担段階と同様に、二つの段階に分けられます。
 また、第2段階、第3段階<1>および第3段階<2>の、1日当たりの食費の負担限度額が変更されます。
預貯金等の要件
 食費・居住費(滞在費)の軽減の要件となる預貯金等の額が変わります。これまで利用者負担段階にかかわらず、単身は1千万円以下、夫婦は2千万円以下でしたが、65歳以上の人は、利用者負担段階に応じた額に変更されます=下記参照。
高額介護(予防)サービス費の、世帯の上限額が変わります
 介護サービスの利用者負担額(月額)が一定の金額を超えた場合には、申請によって高額介護(予防)サービス費が支給されます。その基準となる上限額が、一部の人は8月から引き上げられます。
 上限額が現行の4万4400円から、課税所得が約380万円以上の人は9万3000円に、課税所得が約690万円以上の人は14万100円になります。

利用者負担段階と食費・預貯金等要件(太枠内が8月から変更されるもの)

利用者負担段階 収入等の要件 預貯金等の要件 食費の負担限度額(1日当たり)施設サービス 食費の負担限度額(1日当たり)短期入所サービス(ショートステイ)
第1段階▽生活保護の受給者▽世帯全員(※1)が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下 300円 300円
第2段階 世帯全員(※1)が市民税非課税で、本人の年金収入等が80万円以下の人 単身650万円(夫婦1,650万円)以下(※2) 390円 600円
第3段階 世帯全員(※1)が市民税非課税で、本人の年金収入等が80万円超の人<1>本人の年金収入等が120万円以下の人 単身550万円(夫婦1,550万円)以下(※2) 650円 1,000円
第3段階 世帯全員(※1)が市民税非課税で、本人の年金収入等が80万円超の人<2>本人の年金収入等が120万円超の人 単身500万円(夫婦1,500万円)以下(※2) 1,360円 1,300円
※1世帯全員には、世帯を分離している配偶者を含む。
※240歳以上65歳未満の人の預貯金等要件は、単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下。

【問い合わせ先】
各区福祉・介護保険課

区 電話 ファクス
東 092-645-1069 092-631-2191
博多 092-419-1081 092-441-1455
中央 092-718-1102 092-771-4955
南 092-559-5125 092-512-8811
城南 092-833-4105 092-822-2133
早良 092-833-4355 092-846-8428
西 092-895-7066 092-881-5874



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