受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから出る煙やその人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。たばこの煙には発がん性物質などの有害物質が多く含まれていることから、喫煙者本人の健康を害するだけでなく、家族や周囲の人にも健康被害をもたらします。
健康増進法の一部を改正する法律が昨年4月に全面施行され、受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。多くの人が利用する施設の屋内は原則禁煙です。
道路や公園などの屋外でも、喫煙する際は、周囲の人に受動喫煙が生じないよう配慮する義務があります。自宅などで喫煙する際も、ベランダや換気扇を通じて煙や臭いが他の部屋や近隣の住宅に入り込む場合があるため、十分に配慮しましょう。
市は、市民や事業者からの受動喫煙対策に関する質問や相談に応じるコールセンターを開設しています。
また、ホームページ(「福岡市受動喫煙対策事業」で検索)から受動喫煙防止啓発ポスターがダウンロードできますので、ぜひご利用ください。耐候性のプラスチックポスターについては、コールセンターにお問い合わせください。
■問い合わせ先/市受動喫煙対策コールセンター
電話 0120-270-210(平日午前9時~午後6時)
●5月31日は世界禁煙デー
市は、ホームページ(「福岡市たばこ対策」で検索)で、医師の指導を受けながら喫煙をやめる「禁煙外来」など、たばこに関するさまざまな情報を紹介しています。この機会に、喫煙や受動喫煙が及ぼす健康への影響を知り、禁煙にチャレンジしましょう。
■問い合わせ先/健康増進課
電話 092-711-4374
FAX 092-733-5535