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同じ月内にかかった医療費が年齢や所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。住所地の区保険年金担当課で申請が必要です。令和3年4月1日申請受け付け分から、領収書の提出を省略できます。ただし、▽特定給付対象療養である▽無料低額診療事業を実施している医療機関で受診した▽各区同課で診療報酬明細書が確認できない―場合は提出が必要です。詳細は市ホームページで確認するか問い合わせを。 【問い合わせ】各区同課
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