休業中に賃金を受けることができなかった人へ―新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

 新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に支給します。

【対象】
主に以下の条件に当てはまる労働者(パート・アルバイトも可)

▽令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までに、事業主の指示により休業した
▽その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない

≪支給額≫
休業前の1日当たりの平均賃金の8割を、休業実績に応じて支給します。大企業の支給額は、令和2年4~6月は6割。いずれも日額上限1万1,000円。詳細は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページで確認するか問い合わせを。 

【問い合わせ】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 
電話 0120-221-276

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