固定資産税都市計画税のお知らせ

 令和3年度は土地・家屋の評価替えの年です。

●評価替え
 固定資産税・都市計画税の課税対象になる土地・家屋の評価額を3年ごとに見直す「評価替え」を行っています。令和3年度は、評価替えの年度に当たります。
 固定資産税は、毎年1月1日現在の、土地・家屋・償却資産の所有者が負担する税です。
 都市計画税は、固定資産税の納税義務者のうち、市街化区域内に土地・家屋を所有している人が負担する税です。

●土地の負担調整措置
 土地の固定資産税・都市計画税は、評価額の上昇による急激な税負担の増加を避けるため、負担調整措置が取られています。ただし、令和3年度に限り、負担調整措置により税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置く特別な措置が取られています。
 なお、令和2年中に地目変換等により土地の状況が変わった場合は、税額の見直しを行っています。

●納税通知書
 令和3年度の納税通知書を4月7日(水曜日)に発送します。納期限内に納付してください。
 納税通知書に添付している課税明細書に、土地・家屋の評価額や税相当額などを記載しています。課税明細書のうち事業用資産に係る部分は確定申告などにも利用できます。
 課税額の計算方法については、納税通知書に同封しているチラシや市ホームページ(「福岡市 固定資産税 求め方」で検索)で確認するか、各区課税課へお問い合わせください。

●縦覧・閲覧
 固定資産税の納税者は、自分が所有する土地や家屋の評価額と比較するために、自分の所有する資産がある区に限り、他の土地や家屋の評価額を縦覧することができます。
 また、自分が所有する土地・家屋・償却資産を確認するために、名寄(なよせ)帳や固定資産課税台帳等の写しを閲覧することもできます。
 ▽期間=4月1日(木曜日)~4月30日(金曜日)
 ▽場所=各区課税課(縦覧は所有する資産がある区の課税課)
 ▽縦覧・閲覧方法=いずれも運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類を窓口で提示してください。本人以外の場合は、家族でも委任状(作成日から3カ月以内のもの)と委任者および代理人の本人確認書類が必要です。
 上記期間は、各区課税課に名寄帳や固定資産課税台帳等の写しを郵送で請求することができます。
 詳しくは、各区課税課へ問い合わせるか、市ホームページ(「福岡市 市税証明書 郵送」で検索)で確認を。

●審査の申し出
 固定資産の評価額に不服がある場合は、市の固定資産評価審査委員会に審査の申し出を行うことができます。
 申し出期間は4月1日(木曜日)~納税通知書を受け取った日の翌日から数えて3カ月以内です。詳しくは、固定資産評価審査委員会事務局(税制課内 電話 092-711-4197  FAX 092-733-5598 )へお問い合せください。

【問い合わせ先】各区課税課
各区課税課電話番号一覧
区 電話 土地について 電話 家屋について ファクス(共通)
東 092-645-1032 092-645-1033 092-632-4970
博多 092-419-1033 092-419-1034 092-476-5188
中央 092-718-1046 092-718-1047 092-714-4231
南 092-559-5052 092-559-5053 092-511-3652
城南 092-833-4037 092-833-4038 092-841-2145
早良 092-833-4327 092-833-4328 092-841-2185
西 092-895-7020 092-895-7021 092-883-8565
 ※償却資産に関することは、資産課税課(電話 092-711-4438  FAX 092-733-5902 )へ。

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