「確定申告」と「納税」の手続きはお早めに

確定申告

 所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算し、源泉徴収された税金や、予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
 令和2年分の所得税および復興特別所得税・贈与税の確定申告と納税の期限は3月15日(月曜日)、個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告と納税の期限は3月31日(水曜日)です。申告と納税は期限内に済ませてください。
 なお、申告義務のない人が行う還付申告は、5年以内であれば申告できます。 例えば、年末調整済みの給与所得のみの人が、医療費控除により還付を受ける場合などです。
 税務署では、午前9時~午後4時に申告会場を開設し、申告と相談を受け付けます。 休館日 土・日曜・祝日※2021年2月21日(日曜日)と28日(日曜日)は開設。
 ●所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な人
 <1>年間の給与収入が2千万円を超える人や、給与を受けている人で、給与所得や退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える人など
 <2>公的年金等(国民年金、厚生年金など)の雑所得のみで、雑所得金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある人
 ※公的年金等の収入金額が400万円以下でその全部が源泉徴収の対象となる場合、公的年金以外の各種所得金額が20万円以下のときは確定申告は不要。
 <3>各種の所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人

 申告にはマイナンバーが必要です。確定申告と納税の期限間近には会場が大変混み合いますので、手続きはお早めにお願いします。

個人市県民税の申告は郵送で
 令和3年度の市県民税の申告は、3月15日(月曜日)まで各区課税課で受け付けます。
 確定申告の必要がなくても、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない各種控除(社会保険料・生命保険料・医療費など)の適用を受けるためには、市県民税の申告が必要です。詳細は16面の各区版をご確認ください。
 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申告書提出にご協力ください。申告書は、福岡市ホームページ(「福岡市 税額試算」で検索)で作成できます。申告書用紙の送付を希望する場合は、各区課税課に問い合わせを。

【各税務署の確定申告会場】

税務署と管轄地 申告会場・開設期間
香椎税務署 電話 092-661-1031東区 ※一部は博多税務署 香椎税務署(東区千早六丁目)1月26日(火曜日)~3月31日(水曜日)
博多税務署 電話 092-641-8131博多区、東区の一部 西鉄ホール(中央区天神二丁目ソラリアステージビル6階)2月1日(月曜日)~3月15日(月曜日)
福岡税務署 電話 092-771-1151中央区、南区 西鉄ホール(中央区天神二丁目ソラリアステージビル6階)2月1日(月曜日)~3月15日(月曜日)
西福岡税務署 電話 092-843-6211城南区、早良区、西区 福岡タワーホール(早良区百道浜二丁目)2月1日(月曜日)~3月31日(水曜日)
 開設期間中、博多・福岡・西福岡税務署では、申告受け付けのみで相談は行いません。聴覚に障がいがある人は、全署共通の専用ファクス(FAX 092-411-0124)をご利用ください。
 会場への入場に際し、入場整理券(受付番号券)を配布します。なお、混雑緩和のため、後日の来場をお願いする場合があります。
 ※入場整理券はLINE(ライン)アプリを使って事前に発行することもできます。

自宅からの電子申告にご協力ください
 自宅からパソコンやスマートフォンで申告書が作成できます。作成した申告書は、e-Tax(電子申告)を利用することで、税務署や確定申告会場に出向くことなく提出できます。
 利用には、マイナンバーカードと、ICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。なお、事前に税務署で手続きを行えば、マイナンバーカード等がなくても利用できます。詳しくは、ヘルプデスク(電話 0570-01-5901平日午前9時~午後8時)にお尋ねください。
 確定申告会場には多くの人が訪れます。感染症拡大防止の観点からも、自宅からe-Taxをご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」で確認を。



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