あん摩・マッサージ・指圧等は保健所に届け出をしている施術所の利用を

「あん摩、マッサージ若(も)しくは指圧、はり又はきゅう」業を行うには、国が認定した学校・養成施設で3年以上学んだ後、国の免許を取得することが必要であり、違反した場合は罰則も定められています。マッサージ等は、有資格者による施術を受けましょう。 
【問い合わせ 】地域医療課 
電話 092-711-4264 
FAX 092-733-5535、各区健康課

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