「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請期限は2月26日です

福岡市内に住む一人親世帯で、児童扶養手当を受給していない場合でも、「新型コロナウイルスの影響で、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になった」「公的年金を受給しているため、昨年6月分の児童扶養手当を受給していない」のいずれかに該当する世帯に、1世帯当たり5万円を給付しています(第2子以降は1人につき3万円を加算)。さらに再支給分として同額を支給しています。上記「公的年金を受給しているため、昨年6月分の児童扶養手当を受給していない」に該当する世帯で、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯には、1世帯当たり5万円の追加給付も行います。いずれも申請が必要です(審査あり)。詳細は問い合わせを。 
【問い合わせ】 福岡市ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター 
電話 092-401-0271 
FAX 092-401-0287

  • この記事をシェアする

  • LINEシェアのリンクアイコン
  • はてなブックマークのリンクアイコン