障害年金等と児童扶養手当の併給方法が変わります

障害年金等を受給している一人親世帯の人は、児童扶養手当の額が障害年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を令和3年3月分から児童扶養手当として受給できるようになります。併せて障害年金等を受給している人の、児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法も変わります。児童扶養手当の認定を受けていない場合は、住所地の区の子育て支援課への申請が必要です。6月30日までに申請すると3月分から受給できます。詳細は問い合わせを。 
【問い合わせ】 各区子育て支援課

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