不在者投票用の投票用紙等を電子申請で請求できるようになりました
滞在地で不在者投票を行うために必要な投票用紙等について,これまでは,請求書を持参するか,郵送しなければ請求することができませんでしたが,福岡市においては,平成30年11月18日執行の市長選挙から,選挙管理委員会が定めた電子申請の方法により請求することができるようになりました。
不在者投票や,電子申請に関する詳細については,下記の内容をご確認ください。
不在者投票について
不在者投票ができる人
不在者投票ができるのは投票日に
- 1)仕事や学校がある人、本人又は親族の冠婚葬祭がある人
- 2)買い物や旅行・レジャ-などで、投票区外に出かける人
- 3)病気や出産、体が不自由などにより歩行するのが困難な人
- 4)交通至難の島等に居住・滞在する人
- 5)選挙人名簿に登録されている市区町村外に転居している人
- 6)天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な人
不在者投票ができる期間
選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで
※ 不在者投票用紙等の請求は,不在者投票ができる期間の前でも,行うことができます。
電子申請による不在者投票の手続き方法
- 福岡市インターネット手続サービスから,不在者投票用紙等の請求を行ってください。
- 不在者投票用紙等の請求を行うと,申請到達メールが送信されます。
- 区の選挙管理委員会で請求書の内容を確認し,受付が完了したら,受付完了メールが送信されます。
- 区の選挙管理委員会から投票用紙等を,簡易書留などの配達記録が可能な方法で郵送しますので,受け取ってください。※中に入っている開封厳禁と書かれた封筒は開封しないでください。
- 滞在先で,最寄りの市区町村選挙管理委員会に,投票用紙等を持参してください。
- 市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票してください。
- ※ 投票用紙等の往復に時間を要しますので,早めに不在者投票用紙等の請求をしてください。
- ※ 請求内容について,福岡市から確認事項がある場合,電話またはメールでご連絡させていただくことがあります。ご連絡が取れなかった場合は,投票用紙等を送付できないことがありますので,あらかじめご了承ください。
- ※ 船員等で選挙人名簿登録証明書をお持ちの方が,電子申請による不在者投票用紙等の請求を行うときは,選挙人名簿登録証明書を区の選挙管理委員会へ別途送付していただく必要があります(電子申請で不在者投票用紙等を請求している旨を記載したメモ等を同封して,郵送してください。)。
電子申請について
必要なもの
- パソコン ※1,※2
- 電子証明書が記録されたマイナンバーカード ※3,※4
- マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ ※5
電子申請を行うための手順
関連リンク