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更新日:2025年1月6日

令和7年度市民税・県民税の申告について

 市民税・県民税の申告は、区役所より郵送した申告書に必要事項を記入して2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)までに、令和7年1月1日現在の住所地の区役所課税課市民税係へ郵送もしくはオンライン申請してください。(窓口で申告される場合は、申告書に記載された受付日・受付場所でお願いします。) 
 下記の「市民税・県民税の申告が必要な方」に該当する場合で、申告書が郵送されていない方は、
申告書等のダウンロードサービスから市民税・県民税申告書をダウンロードするか、オンライン申請をご利用ください。

 

※ 混雑緩和のためのお願い

 下記の通り申告を受け付けします。

  • 1.混雑が見込まれるため、申告書は郵送かオンラインで提出してください。
  • 2.当日整理券を配布します。(事前予約は行いません。)
      整理券配布状況に応じて早めに受付を終了し、後日のご来庁をお願
    する場合があります。
  •  
 
 

★ 市民税・県民税の申告が必要な方

 令和7年1月1日現在、市内に居住している方で、令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に所得があった方のうち次に該当する方は申告が必要です。

 
  1. 営業等、農業、不動産、配当、雑などの所得があった方
  2. 給与所得者で次に該当する方 
    1. 勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
    2. 給与所得以外の所得(営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった方
    3. 日給などで働いている方
    4. 令和6年(2024年)の中途で退職し、再就職されていない方
    5. 医療費控除などを受けられる方
  3. 年金、恩給などの公的年金等の受給者で次に該当する方
    1. 公的年金等以外の所得(営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった方
    2. 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などを受けられる方
 
 
 

▼次に該当する方は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書(還付申告書を含む)を提出された方
  2. 前年中の所得が給与所得のみの方で、勤務先から市へ「給与支払報告書」が提出されている方
  3. 前年中の所得が年金・恩給などの公的年金等のみで、医療費控除や社会保険料控除などがない方
  4. 前年中の合計所得金額が基礎控除額(43万円)以下の方
 

※ただし、上記の申告が必要ない方につきましても申告されますと扶養者の勤務先や官公署(公営住宅入居、児童手当、その他の各種給付金の申請手続等)に所得(非課税)証明書を提出する際の基礎資料になるとともに、国民健康保険等の関係部署への収入状況報告が不要になります。

 
 

★ 申告に必要なもの

  1. 令和7年度市民税・県民税申告書
    前年度に市民税・県民税の申告をされた方などには、あらかじめ申告書を送付しておりますが、お手元にない場合は、「
    申告書等のダウンロードサービス」をご利用いただくか、各区課税課市民税係へご連絡ください。
  2. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと身分証明書(運転免許証など)
  3. 所得の計算に必要な書類 
    1. 給与・年金所得者 ・・・ 源泉徴収票、給与明細書、または事業主の支払証明書など
    2. 給与・年金所得者以外 ・・・ 収入金額と必要経費が分かる書類など
  4. 各種の所得控除を受けられる場合は、下記の必要書類
 
主な控除名 必要な書類の例
社会保険料控除 国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などの
保険料の控除証明書または領収書
生命保険料控除 保険会社からの控除証明書
地震保険料控除 保険会社からの控除証明書
障害者控除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
医療費控除 医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書など
勤労学生控除 在学証明書または学生証
配偶者特別控除 配偶者の所得が分かる書類
寄附金(税額)控除  寄附金受領証明書
 

※郵送により申告される方は、上記2の写しと上記3、4の原本または写しを同封して送付してください。なお、医療費控除を受けられる場合は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が必ず必要となります。医療保険者発行の医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。領収書の提出を求める場合がありますので、領収書は自宅で5年間保存してください。

 
関連情報
 

 区役所以外にも下表のとおり臨時に受付窓口を設けます。

 
 
受付日 受付会場
2月5日(水曜日) 谷人権のまちづくり館  
2月7日(金曜日) 入部出張所
2月10日(月曜日) 内野人権のまちづくり館
2月13日(木曜日) 四箇田公民館
 

 臨時受付会場の受付時間は午前10時から午後4時まで。
 市民税・県民税申告書等のダウンロードサービス

 

早良区役所での令和6年分所得税の確定申告受付について

 所得税の申告は令和7年2月17日(月曜日)から西福岡税務署が福岡タワー1階のホールで受け付けしています。確定申告については、国税庁ホームページでご確認ください。
 なお、2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)まで区役所課税課で所得税の還付申告を受け付けますが(所得税の申告受付時間は午後4時まで)、3月18日(火曜日)以降は区役所課税課での所得税の申告はできません。また、早良区課税課への税理士派遣はありません。税理士希望の方や下記の「区役所で受付できない所得税の還付申告」に該当する場合は区役所では受け付けできませんので、申告会場の福岡タワーで申告してください。

★ 区役所で受付できない所得税の還付申告

  • ・令和5年分以前の申告
  • ・給与・公的年金以外の所得(営業・不動産・配当など)
  •  ※例)個人年金やシルバー人材センター報酬は不可
  • ・寄付金・住宅ローン・雑損控除
     
関連情報
 

  ※所得税等確定申告に関するお問い合わせは西福岡税務署
   電話 092-843-6211

 

問い合わせ先

部署:早良区 市民部 課税課
住所:福岡市早良区百道2丁目1の1
電話番号:092-833-4320
FAX番号:092-841-2185
E-mai:
kazei.SWO@city.fukuoka.lg.jp