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更新日: 2018年5月9日

精神保健福祉制度について


自立支援医療(精神通院)

精神疾患を有する方が、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある場合対象になります(医師の診断書等により審査会の審査にて判定します)。自立支援医療では医療費の1割負担を原則としご本人の所得や疾病状況、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額を認定します。
お気軽にご相談ください。           
手続きの詳細は,下記のホームページでも確認できます。
福岡市精神保健福祉センターへのリンク


精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明するものです。
手帳を持っていることによりサービス等の支援を受けることができます。
対象となる方は、精神障がいのため、日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方で、申請により交付されます(医師の診断書等により審査会で診断・判定します。診断書は初診日より6ヶ月以上たったものが必要です)。入院、在宅による区別や年齢制限はありません(手帳の有効期限は2年です。2年ごとに更新が必要です)。
お気軽にご相談ください。

手続きの詳細は,下記のホームページでも確認できます。
福岡市精神保健福祉センターへのリンク


手帳の障がい等級数は

精神障がいの状態を精神疾患と生活能力障がいの状態から判断して1級から3級まであります。


手帳を交付された場合のメリット

後期高齢者の障がい認定手続き、税制上の優遇措置(生活保護を受給している方の障がい者加算)、市営住宅の優先入居及び家賃の特別減免、市立施設等利用料の減免(市営地下鉄の運賃割引など)等が手帳で行えます。障がい等級によって違いますので各担当課にお問い合わせ下さい。


問い合わせ先

部署: 早良区 保健福祉センター 健康課 精神保健福祉係
住所: 福岡市早良区百道1丁目18-18
電話番号: 092-851-6015
FAX番号: 092-822-5733