食品衛生法が改正され、営業許可・届出制度が変わりました
これにより、公衆衛生に与える影響が少ない一部の営業を除いたほとんどの食品関連業種で、「営業の許可」や「営業の届出」が必要になりました。また、許可の申請や届出については、インターネットでできるようになりました。
許可の申請や届出を行った際の内容(営業者住所や屋号、食品衛生責任者など)から変更があったときや営業をやめるときなどには届出が必要です。インターネットで申請、届出を行った営業者の方は、変更や廃止の届出についてもインターネットでできます。
紙で提出の方は、食品関係様式集からダウンロードすることができます。
なお、営業者が変わるとき(個人から法人への変更なども含む)や移転するときは、変更ではなく、現在の許可を廃止し、新たに許可を取り直す必要があります。
イベント等で出店する際の申請書については、『イベント・催事で食品を提供する事業者様へ』からダウンロードすることができます。