理容所等営業許可申請等
くらしの衛生(飲み水、シックハウス、レジオネラ、営業施設、温泉、特定建築物等)、各種講習会
ビル・マンションの貯水槽は、劣化に伴う亀裂から汚水が浸入するなどして飲用水を汚染することがあります。日常の適切な維持管理や定期的な清掃・点検が必要です。
特に、貯水槽の有効容量が10立方メートル(10トン)を超える「簡易専用水道」では、年1回の貯水槽清掃と登録検査機関による「法定検査」と呼ばれる貯水槽施設の衛生管理状況の点検が水道法令で義務づけられています。
登録検査機関(厚生労働大臣の登録を受けた検査機関)は下記URLを参照して下さい。
また、貯水槽の有効容量が10立方メートル(10トン)を超えない「小規模受水槽」についても、簡易専用水道に準じた管理が望まれます。
(参考URL)
厚生労働省:簡易専用水道検査機関