施設と資料の利用
センターに収蔵している出土品、記録類の閲覧や展示などへの貸し出しもできます。このほか保存処理機器の利用もできます。詳しくは電話(Tel.092-571-2921)などでお問合せください。
資料利用
福岡市で発掘調査された約8割の資料が収蔵されています。 地域のくらしから教科書にのった日本を代表する遺跡まで、その基準となる資料を調査や展示、教材等にご活用ください。
所蔵資料の閲覧を希望される場合は,資料が掲載されている発掘調査報告書のタイトルまたは集番号,掲載挿図番号等をFAXまたは電子メールでお知らせください。追って日程の調整をいたします。
市内の学校や公民館の授業や講座で、本センターの収蔵資料の活用をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
資料利用の申請書
博物館・資料館の企画展開催のため、当センター所蔵遺物・写真の借用をご希望のとき
書籍刊行・番組制作等のため、当センター所蔵写真の借用をご希望のとき
資料貸出許可申請書
【記入例】
資料借用書
※
※遺物借用ならびに写真原版借用の場合は,当センターからの許可書交付後に
資料借用書
をご提出ください。
図書の利用
考古学の専門書から入門書まで、約9万冊の蔵書が閲覧可能です。 北海道から沖縄まで日本各地の発掘調査報告書、中国や朝鮮半島の発掘報告や雑誌類も取り揃えています。
個人見学
埋蔵文化財センターの業務がわかる第1展示室。 奴国の時代と中世都市博多のよりすぐりの出土品をあつめた第2展示室。 テーマにそって展示内容がかわる第3展示室。 あなたの好奇心を刺激する新たな発見があるはずです。
団体見学
団体で説明を希望される場合は、事前に日程や人数などお知らせください。 ご要望の時間とコースで収蔵庫や保存処理施設までご案内します。
機器の利用
出土品の保存処理のための分析装置は、周辺自治体の担当者の方々にもご利用いただいています。まずは保存担当にご相談ください。
機器利用の申請書
保存処理施設使用許可申請書(PDF)
(WORD)
機器の利用基準
福岡市埋蔵文化財センター保存処理設備機器の外部使用許可
1.基本的使用許可基準
(1)本市の保存処理業務に支障をきたすおそれがないこと。
(2)文化財保護の観点から重要性があり、本市の文化財保護行政に寄与するものであること。
2.その他の許可基準
(1)使用は、センター職員の指導・助言のもと、原則として外部担当職員が行うものとする。
(2)使用に際して必要となる原材料・作業員等は、使用者側(外部)の負担とする。
(3)一括委託等請負的な処理は許可しないこととする。
(4)民間業者等営利を目的とする団体からの依頼については許可しないこととする。
(5)緊急性のある場合や特殊なものを除いて、通常の保存処理については受け付けないものとする。
(6)使用に際しては、事前にセンター職員と協議のうえ申請書を提出し、許可を得ることを必要とする。
(7)使用にあたってはセンター職員の指示に従うこと。また指示以外の行為により機器を破損した場合は、使用者側の責任において原状回復すること。
3.対象機器一覧(略)
※
設備機器の紹介
をご覧いただき、不明な点はお問い合わせ下さい。
4.許可基準の理由(略)
本基準は平成12(2000)年3月1日より施行する。
施設の利用
考古学などの研究集会に研修室がご利用いただけます。研修室にはビデオやスライドプロジェクターなどの設備があります。ご利用にあたっては、会の趣旨や日時などの制限がありますので、まずはご相談ください。