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救急医療・消防
福岡市立小学校のいじめ防止対策委員会が行ったいじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果(※)につきまして、福岡市いじめ問題再調査委員会の答申等を踏まえ、同法第30条第2項の規定に基づく市長による再調査は行わないことを決定しました。
(※)事案の概要及び学校のいじめ防止対策委員会が行った調査の内容については、福岡市教育委員会ホームページの「福岡市立学校のいじめ事案調査報告書」をご参照ください。